借金問題・過払い請求
自己破産に関するよくある質問
自己破産に関するよくある質問
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できれば自己破産をしたくないのですが・・・。
このようなご質問を良く伺います。もちろん、依頼者の方の意思が一番大切なことですので、現在の借金の総額・今後の収入の見込みに応じてできるだ自己け自己破産をしないでよい方法を検討します。
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自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくなりませんか?
司法書士が受任通知を送付した時点で業者からの取立てはとまりますので、ご本人へ連絡はまず無いといって良いでしょう。受任後は債権者に対しての返済は、一切していただく必要はありません。 (但し、いわゆる「ヤミ金」の場合、督促がとまらないこともありますので、特に早急な対応が必要です。)
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自己破産した場合は家族に法的影響は及ぶでしょうか?
ご家族に対し、影響が及ぶことは原則としてありません。
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費用はいくらかかるのでしょうか?分割払いは可能ですか?
個人の自己破産事件は、23万1000円です。分割払いの方がほとんどですので、ご遠慮なくご相談下さい。
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自己破産をするとブラックリストにのると聞きました。
自己破産をすると、ブラックリストに載ると良く言いますが、ブラックリストというリストがあるわけではありません。ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が載るということです。
この事故情報はおよそ5年~10年で抹消されます。信用情報機関に事故情報が登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となりますが、それ以上のデメリットはないでしょう。 -
自己破産をしたことを知られたくないのですが・・・
破産手続開始決定を受けても戸籍、住民票に記載されることはありません。よって、子供の就職や結婚などに影響が出ることはないでしょう。破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般の方が官報などを見ることはまずないでしょう。また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくことはありませんので会社に知られることもありません。
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どのくらい借金があれば破産できますか?
自己破産できるかどうかは、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってきますので一概にはいえません。月収20万円前後のサラリーマンの場合は、金利30%程度の借金の総額が350万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
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自己破産すると住宅を処分しなければなりませんか?
自己破産をすると家を追い出されますか?自己破産をすると、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は換価され、債権者に平等に分配されます。よって、マイホームは換価されることになります。ただ、破産申立てから不動産売却までには、半年以上かかることも珍しくありません。よって自己破産申立後すぐに追い出されるということはないでしょう。住宅は手放したくないという方には個人民事再生(住宅ローン特約付)の手続があります。
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自己破産すると冷蔵庫・テーブル等すべて取られてしまいますか?
通常の人が日常生活において使用しているものであれば換価されてしまうことはないでしょう。大阪地裁では、自己破産申立時に20万円以上価値があるかどうかを換価するかどうかの基準としています。
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自己破産をすると銀行と取引がはできなくなりますか?
5年から10年の間、融資を受けることは難しくなりま。銀行や郵便局への預金、公共料金の引き落とし等は問題なくすることができるでしょう。
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自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けますか?
自己破産をしても選挙権を失うことはありません。職業については制限がありますが免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。


