借金問題・過払い請求
個人再生
個人再生とは住宅を守る債務整理
個人再生は、
住宅を失いたくない方
ギャンブル等による借金のため免責を得られる見込みが少ない方
に最適な手続です。
住宅ローンが残った住宅をお持ちで住宅を失いたくない方
自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権
者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、
住宅を維持しながら借金の整理
ができます。
ギャンブル等による借金のため免責を得られる見込みが少ない方
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので
浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも利用可能
であり、
自己破産のような資格制限がない
ので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
個人再生手続きの具体例
個人再生手続きとは、3年間(特別の事情がある場合は5年間)計画通りに返済できた場合には、債務の80パーセント
(借入額、財産額により異なります。)を免除するという手続きです。
例えば、住宅ローンが1,500万円、その他の借金が500万円、財産を40万円お持ちの個人が、
収入に応じて支払える額(例えば3年間で100万円)を返済するという計画を立て、こ
の再生計画を裁判所が認め、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残り
の400万円の借金が免除されるという手続きです。
(住宅ローンは原則約定どおり支払います。)
つまり、
3年間きちんと返済できれば残りの借金を返さなくて良くなる
わけです。
自己破産をすると借金は全て返さなくてよくなりますが、個人再生では、借金を大幅に減額すること
が可能ですが、減額された借金を3年から5年かけて返済していくことになります。
個人再生手続きについてご相談をご希望の際は、下記よりご予約ください。(相談は無料です。)
※1: 登記、借金に関する御相談は「初回相談料無料」。
その他のご相談については、1時間5400円(ご依頼頂いた場合は、相談料は着手金に充当します)
※ご相談内容によってはお受けできない場合もございます。


