
相続放棄
3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄ができる期間は3ヶ月!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月を過ぎてしまった場合は?
「相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしないといけません。」と書きましたが、これは、あくまで「通常は」です。
厳密には、「自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と民放915条は規定しています。
つまり、「亡くなった時から」ではなく「亡くなったことを知り、自分が相続人であることを知った時から」です。
ただ、上記はあくまでも原則です。 「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」という方も多くいらっしゃるでしょう。
例外はありますので、安心してください。
昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
つまり3か月を過ぎた場合であっても、相続放棄が認められる場合はあり得るということです。
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